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 裁判費用の全額ではありませんが、8割から9割を滞納者(被告)に請求できるケースがあります。但し、どのような場合でも請求できるわけではなく、一定の条件を満たしていることが必要です。

 今回はその条件のうち、1つをご紹介したいと思います。


 裁判費用を滞納者に対して、請求するためには法的根拠となるものが必要となります。ただ、建物の区分所有等に関する法律には裁判費用まで請求できるという規定はありません。

 そこで、法的根拠となるものが何かということになりますが、管理組合の「規約」がその根拠となるわけです。
 国土交通省の公表しているマンション標準管理規約に変更されている
管理組合の場合、下記のような規定があると思われます。


マンション標準管理規約
「組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。


 この規定などを根拠に法律構成をし、裁判上の請求を行います。
下級審ですが、弁護士費用(司法書士費用を含む)の請求を認容した裁判例もいくつか見受けられます。

 ただ、裁判所の独立性からやむを得ないこととは思いますが、裁判官によって、判決が異ることがあります。数は少ないですが、稀に「裁判費用(司法書士費用)は被告に請求できない」と一辺倒な裁判官もおられます。

 その場合は、ある程度までは反論等を行いますが、やむを得ませんので程ほどのところで引き下がります。

 一部(請求額の5パーセント)を認められるケースもあります。これは過去の裁判例があるためと思われます。
 ex. 100万円の請求に対して裁判費用(司法書士費用)5万円

 あと、管理組合によっては、古い規約の場合は、裁判費用を請求できないケースが多いと思われますので、通常総会、臨時総会の招集通知発送前に当事務所へ一度ご相談ください。





 司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所の訴訟代理権が与えられます。
 この認定を受ければ法律行為の代理人になったり、法律相談を受けたりすることができます。
 弁護士法72条の例外になるわけです。

 しかし、司法書士が扱える事件の金額には制限があり、訴訟の目的の価額や、紛争の目的の価額が140万円以下である必要があります。
 これは、司法書士の訴訟代理権が簡易裁判所管轄の事件に限定されるためです。

 なお、弁護士には、こういった金額における制限は一切ありません。
ただ、下記の表の通り報酬が高いのが一般的であり、管理費請求訴訟についても例外ではありません。滞納管理費請求の場合、100万を超えるケースは少なく、弁護士に依頼するとして費用対効果を考えると結局諦めてしまうケースが多いのが現状です。

 そこで、当事務所では管理費請求訴訟関連に特化することにより、弁護士の1/3程度の報酬で、かつ経験、実績から充実したサポートをご提供できることにより弁護士に劣らない司法書士ならではの裁判手続を行っております。


 弁護士一般 司法書士法人イトーリーガル
内容証明郵便  3万円〜  5000円+実費
支払督促  15万円〜  7万〜12万円
管理費訴訟  30万円〜  7万〜12万円
不動産執行  30万円〜  15万円〜
動産執行  15万円〜  7万円〜
債権執行  15万円〜  7万円〜
       ※上記に実費は含まれて下りません。
       ※執行財産の調査が必要な場合、費用は別途5万〜となります。






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(東京司法書士会所属 登録番号第3846号 認定番号 第306030号)
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